ペストコントロール(害虫管理)の入口

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)
施行令改正とこれからのネズミ・害虫管理

2003年4月1日施行の改正建築物衛生法施行令に関する省令、告示および通知の主要部分は次のような10項目からなっています。ネズミ・害虫を防除する時は、これらの趣旨をよく理解し、遵守して施工するようにしましょう。

1.調査の義務付け (平成14年12月3日厚生労働省令第156号)
防除の前に発生・生息場所、侵入経路及び被害の状況を調査することが義務付けられました。
2.発生防止措置 (平成15年3月25日厚生労働省告示第118号、第119号)
建物全体を6ヶ月以内ごとに1回、定期的に調査し、建物全体についての発生を防除する措置が必要になりました。
3.2ヶ月以内に1回の点検義務付け (平成15年3月25日厚生労働省告示第118号、第119号)
食料取扱所、排水槽、グリーストラップ、ゴミ処理場などネズミや害虫が発生しやすい箇所については、2ヶ月以内ごとに1回調査を行い、発生防止の措置をします。
4.環境配慮の薬剤散布 (平成14年12月3日厚生労働省告示第156号)
調査の結果に基づいて薬剤を散布します。
その際、薬剤の過剰な使用をやめ、環境に配慮した散布を心がけるようにします。
5.医薬品・医薬部外品の使用 (平成14年12月3日厚生労働省告示第156号)
薬剤を使用する時は、薬事法で医薬品(当社では販売しておりません)または医薬部外品として承認された薬剤を使うようにします。
6.薬剤の安全使用 (平成15年3月25日厚生労働省告示第118号)
薬剤を使って防除を行う時は、作業者の安全はもとより、食品への混入や第三者への危害防止を図るよう、ラベルに記載の注意事項を遵守します。
7.防除作業等への苦情や緊急時に即時対応 (平成15年3月25日厚生労働省告示第118号)
防除作業者には、建築物維持管理権限者または建築物衛生管理技術者からの、苦情及び緊急の連絡に迅速に対応できる体制作りが求められます。
8.防除後の換気と清掃 (平成15年3月25日厚生労働省告示第118号)
防除終了後は必要に応じて、強制換気や清掃を行うようにします。
9.ネズミや害虫の侵入防止対策 (平成15年3月25日厚生労働省告示第118号)
防除作業に加え、侵入・発生防止のための施設改善、清掃や食品管理ならびにゴミ処理などの環境改善措置が必要です。
10.防除の効果判定 (平成13年4月27日厚生労働省健発第511号通知)
防除作業終了後に防除の効果判定を行い、防除の効果が認められない時はその原因を確かめるなど、今後の作業計画の参考にするとともに、再度の防除を行うことが必要です。

記述引用:ネズミ対策の知識と衛生害虫対策の知識
静岡市生活衛生課「ねずみ、衛生害虫について」

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令規則(抜粋)

建築物ねずみ昆虫防除業の登録基準
第二十九条
第十二条の二第二項の規定による同条第一項第七号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格
一 次の機械器具を有すること。
イ.照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
ロ.毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
ハ.噴霧機及び散粉機
二.真空掃除機
ホ.防毒マスク及び消火器

二 前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」は、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)をおこなう者(営業所)が、一定の要件を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができると規定しており、この制度を事業登録制度といいます。
PCO業務は、「建築物ねずみ昆虫防除業」として、8業種の内7番目に分類されており、7号登録と呼ばれます。
登録基準・登録申請書などは、各県のホームページで手に入れられることが多いです。

記述引用:鵬図商事株式会社「カタログ情報誌」

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建築物ねずみ昆虫防除業の登録基準の必要器具

照明器具

調査用トラップ

実体顕微鏡

毒じ皿

毒じ箱

捕そ器

噴霧機

散粉機

真空掃除機

防毒マスク

消火器

保管庫

※上記商品が必ずしも各都道府県知事の登録を受けることができる機械器具とは限りません。
 必ず各都道府県にお問い合わせ頂きますようお願い致します。

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